増築をする前に知っておきたいこと

増築部分
「増築」とは、「建物の床面積を増やすこと」です。
増築をする動機としては、子供が大きくなり、専用の部屋が必要になった場合や、親を引き取り、二世帯住宅を考えている場合などがあります。増築をする場合、建物の骨組みや構造から作り直して、部屋を増やします。他に敷地内に新しい構造物を作ったり、平屋を2階建てにしたりさまざまな方法があります。
増築と似た言葉に「改築」という言葉があります。
「改築」とは、一般的に「床面積を変えないで間取りの変更をする」ことです。つまり、家の広さを変えずに、内部の部屋の配置や区画を変えることです。例えば、隣り合う部屋の壁を取り払い、室内を広くしたりすることです。
将来の事を考え、子供の独立後は夫婦二人の生活になったり、両親との同居などの状況を考え、床面積を増やす「増築」がよいのか、床面積を増やさず間取りの変更のみにする「改築」がよいのか、よく検討しましょう。

まずは増築する広さ(面積)を確認しましょう。
?10?(約6帖)未満の増築
?10?以上の増築
?の場合は、確認申請が必要になります。
また、増築によって既存の屋根の形が変わる場合も、主要な構造部の変更工事にあたるため、建築確認申請が必要になります。

建築確認申請とは?
建築工事を始める前に、どのような建物を建てるのかをお住まいの市区町村に申請をして、確認を受けなければなりません。これを建築確認と言います。

「建築基準法と増築」
・増築は、一般的に住宅を建て増し、床面積を広くすることと考えられています。建築基準法では同じ敷地内に現状の住宅と分けることのできない建物を、別に建てる場合も増築とされています。

一般的に、自分の土地であったとしても勝手に家を建てることはできません。
建築工事を始める前に、どのような建物を建てるのかお住まいの役所などに事前に申請をして、確認を受けなければなりません。これを建築確認と言います。
この建築確認は新築の場合に限らず、増築や移転、さらに大規模な修繕や模様替えの際にも申請が必要になります。この確認を受けずに工事をした場合には、罰則を適用されることがあります。「違法建築物」と言われています。
また、法律(建築基準法)が改正されると、申請時に規定を満たしていても、新たな法令を満たさない場合があります。このような状況の住宅を「既存不適格建築物」と言います。この場合は、違法に建てられた「違法建築物」とは違い、法令に適合させる必要はありません。ただし、この「既存不適格建築物」を増築する際には、最新の法令に適合させる必要がでてくるため、過去のどの基準から不適格だったのかを、遡って法律の適用を受けます。この事を「遡及(そきゅう)」といいます。増築をする前に、自宅がどの程度法令の基準を満たしているかよく確認しましょう。

建ぺい率と容積率について

・ある広さの土地(敷地面積)に、どのくらいの大きさの建物を建ててよいか法律(都市計画法の用途地域)で決められています。
それが、建ぺい率と容積率です。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積とは、その建物の上から見た面積のことです。
例えば、建ぺい率60%と決められている場合は、100?の土地には、建築面積60?が限度となります。
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合ことです。延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計のことです。
建築面積や延床面積を超える増築をすることはできません。

その他、土地には下記のような決まりがあります。

道路幅員(フクイン)制限
敷地が接している、道路の幅が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートルのところが敷地の境界線になり、そこから道路側の部分は家や塀を建てることはできません。

道路斜線制限
・建物の高さを制限する法律です。敷地の前面道路の幅員(はば)により、建物の高さが
規制されます。道路の幅員に、規定の数値をかけ算して得られた、斜線の範囲に建物が納ま
らなければならず、増築の際は注意が必要です。

北側斜線制限
・建物の高さを制限する法律です。敷地の北側にある、隣地の日当たり悪化を防ぐことを目的とした法律です。

防火地域
・建物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、階数
や面積により、外壁などを耐火構造など、燃えにくいものにすることを求められます。
敷地の隣に向けて境界線側に窓がある場合、延焼のおそれがある部分として、防火構造にする必要があります。

増築の登記について
増築をした場合は、不動産登記簿の内容が変わりますので、変更の登記が必要になります。この手続きを「建築表題変更登記」と言い、建物の所有者にその申請をする義務があります。この登記申請は、土地家屋調査士に依頼します。

以上が、増築に伴う手続きや、知っておくべき法律です。増築をするには、既存の建物の構造を確認し、必要であれば補強しなければなりません。増築を依頼する場合、建築知識の豊富な工事店に依頼しましょう。

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