リフォーム工事で契約書なしは違法!トラブル事例と相談窓口を解説

「リフォームをお願いしたのに、リフォーム会社から契約書がまだ届かないけど大丈夫?」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

実は、リフォームの際は書面や電子での契約(契約書)の交付が原則必要です。

そのため、あいまいな口約束のまま進めると、費用の食い違い・工期のズレ・仕上がりの誤解など思わぬトラブルにつながりかねません。

この記事では契約書が必要な理由、契約書がないと起きやすいリフォームトラブル、そしていざという時の相談窓口やクーリングオフの基礎知識まで解説します。

難しい法律の話も、できるだけ優しい言葉で説明するので、ぜひ最後まで読んでリフォームの参考にしてください。

記事監修者

安藤

建築士の安藤です。リフォーム業界歴20年。住まいを通じ、豊かな暮らしをお届けいたします!!ゆうネット公式YouTubeでリフォームお役立ち情報も配信中。

この記事の目次

リフォーム工事に契約書が必要な理由

リフォーム工事を行う際、契約書の作成は法律で義務付けられています。
「金額が少ないから」「知り合いだから」といった例外はなく、必ず契約書を作らなければいけません。

ここではリフォーム工事に契約書が必要な法的根拠について、詳しく解説していきます。

建設業法第19条でリフォーム時の契約書作成が義務化されている

実はリフォームや建築などの工事を安心してお願いできるように定められた法律があります。

それが「建設業法(けんせつぎょうほう)」です。


建設業法の第19条(契約に関する決まり)では、リフォームの契約を結ぶときに重要な項目を記載してお客様とリフォーム会社がそれぞれ契約書を1部ずつ保管するよう定められています。
契約書に記載する主な項目は以下の通りです。

  • 工事の内容
  • 工事にかかる金額
  • 工事の期間(工期)

また、2001年の法改正以降、契約書のやりとりを電子データで行う方法(電子契約・電子交付)も認められており、パソコンやスマートフォンなどを使ってデータで契約を交わすことも可能です(※建設業法の電磁的方法による規定)。

実際には、紙でもパソコンでも、契約書をちゃんと交わせばどちらでも大丈夫です。

大切なのは、お客様とリフォーム会社の双方が契約内容をしっかりと確認できて、後から見返せるようにきちんと記録として残しておくことです。

”建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

(以下、第四号から第十五号まで省略)”
出典:建設業法第19条 – e-Gov法令検索

この法律は、元請業者と下請業者の間だけでなく、リフォーム会社と一般消費者(注文者)との契約にも適用されます。
つまり住宅のリフォーム工事であっても、契約書の作成と交付は法律上の義務です。

リフォーム会社がこの法律に違反し、契約書を交付せずにリフォーム工事を行うと営業停止などの行政処分が課されることもあります。

金額や規模に関わらず契約書は必須

「数万円の小さな工事だから、契約書はいらないんじゃない?」 とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、これは誤解です。

前述の通り、建設業法では、金額の大小にかかわらず、すべてのリフォーム工事で契約書を作成することが義務付けられています。

たとえば、壁紙(クロス)を張り替える10万円ほどの小さな工事でも、500万円を超える大規模なリフォームでも、契約書を作る必要性は変わりません。「小さな工事なので契約書はなくても大丈夫ですよ」などと言われても、そのまま受け入れないようにしましょう。

「知り合いの会社さんだから大丈夫」「すぐに終わる小さな工事だから」 といった理由で契約書をもらわずに工事を始めてしまうと、それ自体が法律に反していることになり、大きなトラブルになってしまう可能性があるため、書面での契約を必ず交わすようにしましょう。

民法上は口頭契約でも有効

建設業法では、リフォームの際に契約書を必ず作成しお客様に渡すと定められています。

一方で、私たちの暮らしに関わる民法という法律を見てみると、契約は書面がなくても口頭での合意(口約束)だけでも成立すると定められています。

”民法第522条(契約の成立と方式)

1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。”

出典:民法第522条 – e-Gov法令検索

この民法のルールからすると、「口頭で工事内容と金額を決めた」だけでも契約自体は成立していることになります。

しかし、ここで注意が必要です。民法上は契約が有効であっても、より厳しく定められた建設業法のルールに違反してしまうからです。

契約書を交わさずに口約束だけで工事を始めてしまうと、「契約自体は進んでいるのに、法律のルールは守られていない」という矛盾した状態になってしまいます。

このような状態のままトラブルが起きてしまうと、「いつ、何を、いくらで約束したか」を証明することができなくなり、調停や訴訟といった法的な手段での解決が難しくなります。

後悔しないためにも、リフォームの際には契約書を必ず交わすようにしましょう。もしリフォーム会社が契約書の発行を渋ったり断ったりする場合は、その会社への依頼は避けて信頼できる別のリフォーム会社を探すことも検討しましょう。

リフォーム工事で契約書がない場合に起こりうるトラブル

契約書なしでリフォーム工事を進めた場合、どのような問題が起きやすいのでしょうか? 公的機関である「国民生活センター」や「住まいるダイヤル」には、以下のような相談が多く寄せられています。

  • 訪問販売による高額請求
  • 工事の中断・遅延
  • 不安を煽る点検商法

それぞれの事例について、詳しく解説していきます。

訪問販売による高額請求

国民生活センターには、「突然来訪した業者に自宅の屋根がずれているので無料点検すると言われ、点検後、瓦がずれている画像を見せられ屋根工事の契約をした。しかし、同業他社から”見積もりの金額が高額”と指摘された」といった相談が寄せられています。

このような訪問販売でもし契約書を交わしていない場合、当初の説明と異なる金額を請求されても、工事内容や金額を証明することが難しくなります。

また、「無料点検」と言いながら家を訪ねて、「このままでは雨漏りして家が傷みます」と不安をあおって契約を急がせるトラブルも起きています。


上記どちらの場合でも、契約書を交わさないまま工事を始めると、後から高額な追加工事を次々と要求されても業者側に責任を追及することが難しくなってしまいます。

工期の中断・遅延トラブル

リフォーム工事が途中で止まったり、予定よりずっと遅れたりする相談も多く寄せられています。

上記の場合、契約書に工期が明記されていないと、リフォーム会社側に遅延の責任を追及することが難しくなります。

悪徳業者の営業方法について、詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
悪徳業者の営業手口を事前に知っておくことで、契約書がないことで起こるトラブルを予防できます。
悪徳業者による外壁塗装の営業方法

出典:国民生活センター – 不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

   国民生活センター – リフォーム工事の中断・遅延トラブル

   国民生活センター – 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法

リフォーム工事で契約書が無い場合の相談窓口

リフォーム工事の際に、契約書がない状態でトラブルが発生したら、まずは専門機関に相談しましょう。どこに連絡すればいいかわからない場合は、全国共通の「消費者ホットライン(電話番号:188)」がおすすめです。

状況に応じて、以下の信頼できる相談窓口を利用してください。

・消費者ホットライン(国民生活センター) 

・住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

・建設工事紛争審査会(国土交通省・各都道府県) 

・弁護士・司法書士への法律相談 

それぞれの相談窓口について、以下で詳しく解説します。

消費者ホットライン(国民生活センター)

全国共通の電話番号「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。
消費生活センターとは、地方自治体が設置している消費者保護のための相談窓口で、商品やサービスに関するあらゆるトラブルについて無料で相談できます。

リフォーム工事のトラブルについても、消費生活相談員が対応します。

リフォーム工事に詳しい相談員が、状況に応じた具体的なアドバイスを提供してくれます。

住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

国土交通大臣が指定した、住宅に関する相談窓口です。
一級建築士などの専門家が無料で相談に応じ、技術的な助言や紛争解決のサポートを行っています。

  • 電話番号:0570-016-100(ナビダイヤル)
  • 受付時間:10:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
  • 公式サイト:https://www.chord.or.jp/

ちなみに、住まいるダイヤルでは、電話相談だけでなく契約前の見積書等の内容を確認するサービスや、専門家相談などを行っています。

建設工事紛争審査会(国土交通省・各都道府県)

「裁判を起こすのはお金も時間もかかって大変そう」と感じていませんか。
そんなときに頼りになるのが「建設工事紛争審査会」という公的な相談窓口です。
建築の専門家や弁護士が間に入って、話し合いでトラブルを解決するお手伝いをしてくれます。

相談にかかる費用は工事の金額に応じて手数料が決まりますが、裁判に比べるとずっと安く済みます。

  • 申請手数料:工事費の額に応じて設定(比較的低額)
  • 全国の窓口:都道府県別一覧

全国どの都道府県にも窓口があります。「どこに相談したらいいかわからない」という場合は、まずお住まいの都道府県の審査会に電話で問い合わせてみてくださいね。

弁護士・司法書士への法律相談

被害額が大きかったり、裁判も考えているという場合は、やはり法律の専門家である弁護士に相談するのが安心です。

「弁護士さんって、相談するだけでもお金がかかるんじゃ…」と心配ですよね。でも大丈夫です。
相談費用が心配な方は、以下の制度が適用できる可能性があります。

  • 弁護士会の無料相談:お住まいの地域の弁護士会では、初回相談を無料で受けられることが多いです
  • 法テラス(日本司法支援センター):収入や貯蓄が一定額以下の方なら、無料相談や弁護士費用を立て替えてもらえる制度があります

【料金の目安】

  • 法律相談料:30分5,000円~1万円程度(初回無料の場合もあり)
  • 最初にかかる費用(着手金):10万円~30万円程度(事件の内容により異なる)
  • 解決した時の報酬:取り戻せた金額の10~20%程度

司法書士も法律の専門家ですが、扱える金額は140万円までと決まっています。
リフォーム工事のトラブルは金額が大きくなりがちなので、弁護士に相談することをおすすめします。

適切な相談窓口の使い分けとトラブル解決の流れ

トラブルの内容や段階に応じて、適切な相談窓口を選びましょう。
相談窓口を選ぶ際は、以下の流れを参考にしてみてください。

  1. 初期相談(住まいるダイヤル・消費者ホットライン)
    まずは、住まいるダイヤルか消費者ホットラインに相談しましょう。専門家が状況を整理し、具体的なアドバイスをしてくれます。
    無料なので気軽に相談できます。
  2. 証拠の収集
    相談窓口のアドバイスに基づき、以下のような証拠を集めましょう。
    ・会社とのやりとり(LINEやメール)
    ・見積書や領収書
    ・工事の写真
    ・録音記録(可能であれば)
  3. 交渉(建設工事紛争審査会)
    リフォーム会社との直接交渉が難航する場合、建設工事紛争審査会のあっせん・調停制度を利用しましょう。
    裁判よりも短期間(平均3〜6ヶ月程度)で解決できる可能性が高く、費用も弁護士に依頼して訴訟する場合に比べて抑えられる傾向があります。
  4. 法的手段(訴訟)
    上記の手段でも解決しない場合は、最終手段として訴訟を検討します。
    この段階では、弁護士への依頼が必要になることが多いです。
    信頼できる弁護士や、法テラスへの相談を行い、適切に対応しましょう。

トラブル解決には時間がかかることも多いため、できるだけ早い段階で専門機関に相談することが重要です。

契約書なしのリフォーム工事をキャンセルする方法

契約書がないまま工事を進めてしまったものの、リフォーム会社の対応や工事内容に不安を感じ、キャンセルを検討している方もいるでしょう。

そのような場合は「クーリングオフ」という制度が使える可能性があります。


クーリングオフとは、契約した後でも「やっぱりやめたい」と思ったときに、一定の期間内なら無条件で契約を取り消せる制度のことです。訪問販売や電話勧誘など、「その場の雰囲気で断りきれずに契約してしまった」ようなケースを守るために作られた、消費者を守る大切な仕組みです。

リフォーム工事でも、条件が合えばこのクーリングオフが使えることがあります。
ここからは、どんなときに使えて、どんなときに使えないのかを詳しく説明します。

クーリングオフ制度が使えるケース

リフォーム工事の場合、以下のような条件を満たせばクーリングオフが可能です。

  • 訪問販売:突然訪問してきたリフォーム会社と契約した場合
  • 電話勧誘販売:会社からの電話で勧誘を受けて契約した場合

一方以下の場合はクーリングオフの対象外となり、制度が適用されません。

  • 自分からリフォーム会社の店舗に出向いて契約した場合
  • 自分からリフォーム会社に連絡して見積もりを依頼し、契約した場合
  • 過去1年以内に取引があるリフォーム会社と契約した場合

クーリングオフを利用できる期間は、「契約書を受け取った日から8日間」です。

また、訪問販売のリフォーム会社は契約書を交わす際にクーリングオフについて口頭で説明する義務があります。

そのため、契約書の交付がない場合や、クーリングオフ制度についての説明がなかった場合には、8日を過ぎていてもクーリングオフが認められる可能性があります。

クーリングオフの手続き方法

クーリングオフの手続きは、書面で行う必要があります。

クーリングオフの具体的な手続き方法は以下の通りです。

  1. 書面で通知する
    ハガキまたは内容証明郵便で、契約解除の意思を業者に通知します
  2. 記録を残す
    ハガキの両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留で送付
  3. クレジット会社にも通知
    クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同様の通知を送付

クーリングオフの通知が難しい場合は、郵便局で『クーリングオフの通知を送りたい』と伝えれば、局員さんが適切な方法を教えてくれます。

クーリングオフが成立すると、すでに支払った金額は全額返金され、工事済みの箇所も業者負担で原状回復(施工前の状態に戻す)されます。

さらに詳しい手続き方法は、国民生活センターのクーリングオフ制度の解説ページを参照してください。

クーリングオフが使えない場合のキャンセル方法

クーリングオフの対象外となる契約でも、民法第641条「注文者による契約の解除」により、工事が完成する前であれば、注文者(消費者)は契約を解除できます。

”民法第641条(注文者による契約の解除)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。”
出典:民法第641条 – e-Gov法令検索

【工事着工前のキャンセル】
工事がまだ始まっていない場合は、キャンセル料として以下の費用を支払う必要があります。

  • 会社がすでに発注した材料費
  • 設計費や調査費などの実費
  • 一定の手数料(契約内容による)

なお、口頭契約で契約書がない場合でも、上記の実費は支払う必要があります。
キャンセルを検討している際はなるべく早く業者に対して、実費の明細を求めましょう。

【工事進行中のキャンセル】
すでに工事が始まっている場合、以下の費用を負担する必要があります。

  • すでに完成した工事部分の代金
  • 損害賠償(会社が被った損害)

ただし、損害賠償額は「実際に発生した損害」に限定されるため、業者が一方的に高額な請求をすることは認められません。

キャンセル料の妥当性に疑問がある場合は、消費者ホットラインや住まいるダイヤルに相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。

契約書なしを防ぐ!リフォーム前にチェックすべきポイント

契約書がないことで生じるトラブルを回避するためには、リフォーム会社を選ぶ段階から慎重に確認することが重要です。
ここでは、会社選び、見積もり、契約前にチェックすべきポイントについて解説します。

会社選びと見積もりの段階で注意すること

会社選びや見積もりの段階では、以下のことに注意して業者選びをしましょう。

  • 建設業許可番号の確認
  • ネガティブ情報の検索
  • 見積書の詳細内訳を確認
  • 相見積もりを行い、価格や工事内容を比較

まずはリフォーム会社が建設業許可を取得しているかを確認しましょう。
500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、建設業許可が必須です。
許可番号は会社のホームページや名刺、見積書に記載されています。

次に国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無や過去の行政処分歴を調べましょう。
上記のシステムでは、過去に行政処分を受けた業者の情報も公開されています。

スマートフォンかパソコンで『建設業者検索』にアクセスして、出てきた国土交通省のサイトで会社名を入力することでリフォーム会社の情報を調べられます。
契約前に必ず確認し、問題のある業者を避けましょう。

契約前に確認すべき書類

リフォーム工事を契約する前に、以下の書類が揃っているかを必ず確認しましょう。

  • 工事請負契約書(工事注文書)
  • 保証書(工事後の保証内容が分かる書類)
  • 約款(細かい契約内容を書いた書類)
  • 見積書
  • 設計図面・仕上表

上記の書面が揃っていない場合、またはリフォーム会社が交付を渋る場合は、契約を見送ることを検討しましょう。

FAQ

Q1. 少額のリフォームでも契約書は必要ですか?

はい、必要です。建設業を営む者による建設工事の請負契約では、金額の大小にかかわらず、契約書の作成・交付が義務です。(建設業法第19条 – e-Gov法令検索)。
10万円の小規模な工事であっても、契約書を交わすことが法律上の義務です。

Q2. 知人の業者に頼む場合も契約書は必要ですか?

はい、必要です。
知人や親戚であっても、法律上の義務は変わりません。
むしろ、知人だからこそ、後々の関係を悪化させないために、きちんと契約書を交わすことが大切です。

Q3. 契約書なしで工事が完了してしまいました。今から契約書は作れますか?

工事完了後でも、契約書を作成すること自体は可能です。
ただし、すでにトラブルが発生している場合は、リフォーム会社が契約書作成に応じないことも多いです。
その場合は、見積書・メール・写真等を証拠として用意し住まいるダイヤル(0570-016-100)や消費者ホットライン(188)に相談し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

Q4. 追加工事を口頭で依頼してしまいました。どうすればいいですか?

追加工事についても、書面での契約が必要です。
すでに口頭で依頼してしまった場合はすぐに業者に連絡し、追加工事の内容と金額を明記した書面(変更契約書または追加工事契約書)を作成するよう求めてください。
メールやLINEでのやり取りも記録として残しておきましょう。

Q5. 電子契約でも契約書として認められますか?

はい、認められます。建設業法第19条第3項により、書面による契約に代えて、電磁的方法(電子契約)による契約も認められています(建設業法第19条第3項 – e-Gov法令検索)。
ただし、双方の合意が必要であり、電子署名などで本人確認ができることが前提です。

Q6. 契約書なしの工事で業者とトラブルになりました。どこに相談すればいいですか?

以下の公的機関に相談できます。

状況に応じて、適切な窓口に相談してください。

まとめ

本記事では、リフォーム工事で契約書が交付されなかった場合のリスクについて解説いたしました。

この記事の内容のまとめは以下の通りです。

  • リフォーム工事では金額の大小に関わらず、契約書の作成が義務付けられている
  • 契約書がないまま工事を進めると、不当な追加料金などのリスクが高まる
  • 契約書なしで工事を進めてしまった場合は、相談窓口に相談する

もしこれからリフォームを検討する場合は、必ず契約書を交わすことと、業者選びの際に建設業許可番号や過去の行政処分歴を確認することを忘れないでください。
また、困ったときは、ご家族やご友人にも相談しながら対応することをおすすめします。
「信頼できる会社が見つからない」とお悩みの場合は、優良工事店ネットワークにご相談ください。
リフォーム会社選びの専門家として、契約書の作成など、法令を守る優良会社のみをご紹介しています。

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