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執筆:二級建築士 安藤勉
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リフォーム会社と契約する時、
「契約書に貼ってある印紙は何ですか?」
「印紙代は誰が払うのですか?」
「印紙が貼っていない契約書でも大丈夫ですか?」
と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
私たちは20年以上にわたり、全国のリフォーム会社の調査や、お客様からのご相談をお受けしてきました。
その中でも、
- 「印紙は必ず必要ですか?」
- 「契約書がなくても契約は成立しますか?」
- 「印紙が貼ってない契約書でも有効ですか?」
といったご相談をいただくことがあります。結論からいうと、印紙が必要かどうかは契約方法によって異なります。
今回は、リフォーム契約で知っておきたい印紙税の基本について解説します。
印紙とは?
印紙は、契約書などにかかる印紙税を納めるためのものです。契約書を作成する際に印紙を貼り、消印をすることで納税します。
一定の契約書を作成した場合に必要となり、契約金額によって印紙税額も変わります。
リフォーム契約では印紙が必要?
一般的な工事請負契約書を作成する場合は、印紙税の対象になることがあります。
契約時には、工事店から印紙について説明を受けることが多いでしょう。一方で、
- 注文書・請書による契約
- 電子契約
など、契約方法によって印紙の取り扱いが異なる場合があります。
注文書・請書による契約では、工事請負契約書を2通作成する場合と比べて、印紙が必要となる文書を減らせるケースがあります。
そのため、印紙が貼ってあるかどうかだけで会社を判断することはおすすめできません。
印紙代はいくら?
印紙税額は、契約金額によって異なります。
詳しい税額については、国税庁「No.7140印紙税額の一覧表(その1)」をご確認ください。
お客様が税額を覚える必要はありませんが、契約金額によって印紙税額が変わることを知っておくと安心です。
印紙代は誰が負担する?
リフォーム工事では、契約書を2通作成し、工事店とお客様がそれぞれ1通ずつ保管することが一般的です。
この場合は、それぞれが保管する契約書に印紙を貼るため、工事店とお客様がそれぞれ印紙代を負担するケースが多く見られます。
ただし、契約方法によって取り扱いが異なる場合もあります。
口約束でも契約は成立することがあります
リフォーム工事は、契約書を作成しなくても、お互いが工事内容や金額などに合意していれば、口頭でも契約が成立する場合があります。
しかし、口約束だけでは、
- 「追加工事も含まれていると思っていた」
- 「工事範囲が違っていた」
- 「支払時期の認識が違った」
など、お互いの認識に違いが生じることがあります。
そのため、トラブルを防ぐためにも、契約書や見積書、図面などで内容を明確にしておくことが大切です。
印紙が貼ってない契約書でも有効?
印紙が貼られていないからといって、契約そのものが無効になるわけではありません。
印紙税に関する問題であり、契約の効力とは別の話です。
気になる場合は、契約内容について工事店へ確認すると安心です。
本当に大切なのは契約内容です
印紙の有無も気になるかもしれませんが、お客様にとってもっと大切なのは、
- 工事内容
- 契約金額
- 支払条件
- 保証内容
などを十分確認することです。
印紙は税金の手続きですが、お客様にとって最も大切なのは、契約内容を十分理解したうえで契約することです。
分からない点は契約前に確認し、納得したうえで契約するようにしましょう。
契約前の確認ポイントについては、こちらの記事をご覧ください。
▶リフォームの契約書に判を押す前に確認したい|トラブル予防のポイントとは?(約2分)
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会社選びについて順番に知りたい方は、こちらをご覧ください。
まとめ
リフォーム契約書に印紙が必要かどうかは、契約方法によって異なります。
工事請負契約書では印紙税の対象となることがありますが、注文書・請書による契約や電子契約など、印紙が不要となるケースもあります。
また、契約書がなくても口頭で契約が成立する場合はありますが、後々のトラブルを防ぐためには、契約書や見積書、図面などで内容を明確にしておくことが大切です。
契約書や印紙よりも、「契約内容を理解し納得して契約すること」が、リフォームで後悔しないための最も大切なポイントです。
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