〇口約束は、厳禁!すべて書面に記録しましょう
リフォームのトラブルで多いのが「言った、言わない」の争いごとです。リフォーム業者と、ある程度の信頼関係ができてくると、つい口約束で工事を進めてしまうことが増えてきます。
口約束でも依頼内容に沿って工事を進めるリフォーム業者もいますが、工事が終わって「依頼内容と違う」といったトラブルへと発展することがあります。では、トラブルが発生しないためには、どうすべきでしょうか?
口約束ではなく、すべて書面に記録しましょう。
〇リフォーム工事で使われる書類について
リフォームでは、見積りから工事完了までに、様々な書類があります。すべての書類に目を通し、打ち合わせ内容をきちんとメモに残しておきましょう。
また、わからないことは遠慮せずに担当者に確認しましょう。
(見積書)…リフォームの工事費用が明記された書類です。一般的に工事の項目ごとに分けて書かれており、さらに細かい施工内容が記載されています。打ち合わせのときに取り決めた、住宅設備や仕様が書かれているか契約前に確認をしましょう。
(仕上表)…床や壁、天井の仕上げ材、設備機器の種類、商品名、品番を記載した書類です。見積書に上記の内容がすべて書かれている場合、仕上げ表は提出しないこともあります。
(請負契約書)…依頼者と請負業者双方がリフォーム工事の内容を合意する重要事項が記載された書類です。依頼者と請負業者の双方が署名・捺印をして契約が取り交わされます。同じ書類を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。また、工事金額により収入印紙を貼らなければいけません。印紙税は契約金額により異なります。契約金額別の印紙税は下記の通りです。
契約書に記載された金額 | 税額(印紙の額面) | |
---|---|---|
1万円以上 | 200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
※平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成された契約書に適用されます。
(設計図面)… 増築や間取りの変更など、家全体にかかわるリフォームの場合、平面図や立面図を作成します。キッチンや収納などの、内部に限定された施工では、詳細な図面(展開図)を作ります。また、3Dパース(イメージ図)があれば、リフォーム後のイメージをつかみやすくなります。
(追加変更同意書)… リフォームは着工後に変更や、追加の工事の発生がよくあります。双方同意の上で承認する書類です。
(工事完了確認書)… 工事完了後、担当者が検査(竣工検査)を行います。契約内容通りの仕上りであれば、依頼者は確認書にサインし、請負業者が保管します。
(工事保証書)… 工事内容に合わせて保証期間が決められていますが、リフォーム工事の場合は、新築と違い法的に決められた保証制度はありません。それぞれの会社により、独自の保証制度で保証書を発行しています。保証年数、内容をよく確認しましょう。
(打ち合わせメモ)… 後々トラブルの原因に発展しないためにも、打ち合わせの経緯がわかるメモ(ノート)を残しておきましょう。確認したこと、変更した内容は全てメモにとり、保管しておきましょう。打合せ担当者、日時も忘れないようにしましょう。
以上が、リフォーム工事に使われる主な書類です。
特に「打ち合わせメモ」は、他の書類とは違い、打合せや工事の中で起きる数々の情報を集約している書類です。トラブルを未然に防ぐためには、口約束ではなく記録しましょう。
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