建築確認と登記は、目的や手続き、必要な書類などが異なります。
建築確認(確認申請)は役所に「こんな家を建てるよ」と申請する手続きです。役所は、建築の法律と言われる建築基準法に適合しているか?都市計画法に定める建物の大きさや種類、高さがおさまっているか?など、様々なチェックをします。建築確認を取らず、勝手に家を建てると、役所から是正勧告、家を建てた工務店には行政指導が入ります。
不動産登記は、法務局に「土地や建物の所有者が誰か?」を申請する手続きです。面積、構造などの情報を法務局の登記簿に記録します。登記しなかったら「誰のものかわからない物件」のため、売買ができない、融資や受けられない、第三者に乗っ取られるなど様々なリスクが発生します。
一般的に不動産登記の手続きは、司法書士が行います。実は、不動産登記は、司法書士に任せなくても自分で手続きできます。建築確認(確認申請)も、平屋で延べ床面積が30㎡以内(木造の場合は2階建て以内で延べ床面積が100㎡以内)であれば、自分で確認申請が可能です。
しかしながら、建築や不動産の知識が無い人が様々な法律と照らし合わせながら書類や図面を準備し、手続きするには現実的に困難です。建築確認や登記はそれぞれのプロにお任せしましょう。