「家の庭にカーポートを設置したいけど、固定資産税が上がるのは困る…」
このように考えている方はいらっしゃいませんか?
カーポートは、愛車を雨風や紫外線から守ってくれる便利なものですが、固定資産税の対象となるかどうかは気になるポイントです。この記事では、カーポートと固定資産税の関係について分かりやすく解説します。
固定資産税の基本「何に課税される?」
まず、固定資産税は、土地、建物、償却資産といった「固定資産」に対して課税される地方税です。今回のテーマであるカーポートは、このうち「建物」に該当するかどうかが課税の判断基準となります。
カーポートは原則として課税対象外
結論から申し上げますと、一般的なカーポートは固定資産税の課税対象にはなりません。その理由は、固定資産税における「家屋」とみなされるための要件を満たさないためです。具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 外気分断性: 屋根があり、三方向以上に仕切り壁がある建物であること
- 土地への定着性: 建物が土地にコンクリートなどで固定している状態であること
- 用途性: 居住や作業、貯蔵など家屋としての目的で利用できる状態にある建物であること
一般的なカーポートは、屋根と土地に固定するための柱はありますが、側面や背面に壁がないため、「外気分断性」の要件を満たしません。したがって、原則として固定資産税は課税されないのです。
ただし例外も!課税対象となるカーポートとは?
しかし、一部のカーポートは上記の3つの要件を満たし、「家屋」とみなされて固定資産税が課税される場合があります。それは、主に以下のようなケースです。
車庫やガレージタイプのカーポート
車庫やガレージタイプのカーポートは、屋根に加えて三方向以上の壁で囲まれているため、「外気分断性」の要件を満たします。外からの風雨や日差しをしっかりと遮断できる構造は、建物としての性質を持つと判断されます。
簡易な壁材も要注意!
壁の素材がポリカーボネートのような簡易な物であっても、三方向以上が囲まれていれば「外気分断性」が認められ、課税対象となる可能性があります。壁の材質は、課税の有無を決定する絶対的な要素ではないことに注意が必要です。
課税の判断は自治体が行います
この記事では、「カーポートが課税されるか?」基本的な考え方をお伝えしましたが、最終的な固定資産税の課税判断は、各自治体の職員が行います。
そのため、設置を検討しているカーポートが課税対象となるかどうか不安な場合は、工事を開始する前に必ず管轄の自治体(市町村役場の税務課など)に相談しましょう。
自治体の窓口に、具体的なカーポートの構造や図面などを提示し、課税されるか?されないか?について確認することで、後々のトラブルを避けることができます。
まとめ
一般的なカーポートは、三方向以上の壁がないため固定資産税の課税対象にはなりませんが、車庫やガレージのように壁で囲まれたタイプのカーポートは課税されるので注意が必要です。
これからカーポートやガレージを計画している方は、どちらに該当するのか?最終的な課税判断については、必ず自治体に確認しましょう。
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